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【2026年最新】住宅取得等資金の贈与は非課税に?限度額・要件を解説

住宅購入を検討しているご家庭にとって、親からの資金援助は大きな助けとなります。

住宅ローンの負担を軽減するために、贈与税の非課税制度を活用することで、最大1,000万円まで非課税で援助を受けられることをご存じでしょうか。

特に工務店で注文住宅を建てる場合、設計の自由度が高い分、予算オーバーになりがちです。

そんなとき、この非課税制度を知っているかどうかで、数百万円の税負担が変わってくる可能性があります。

最新の制度改正では、省エネ性能の高い住宅を建てる場合、さらに優遇措置が設けられています。

皆さんが理想の住まいを実現するために、この制度を正しく理解し、賢く活用することが重要です。

これから詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

住宅取得時の贈与税非課税制度とは

親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける際、通常であれば贈与税が課税されます。

しかし、一定の要件を満たせば、この税金が非課税になる特例制度が設けられています。

住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、直系尊属から住宅購入や新築、増改築のための資金贈与を受けた場合に適用される税制優遇措置です。

国土交通省の住宅税制のページでも詳しく解説されています。

この制度を利用することで、以下のようなメリットがあります。

  • 最大1,000万円まで非課税で贈与を受けられる
  • 相続時精算課税制度と併用可能
  • 住宅ローンと組み合わせて資金計画を立てられる

特に子育て世代が工務店で注文住宅を建てる際、頭金として親からの援助を受けるケースが多く見られます。

この制度を活用すれば、贈与税の心配なく資金援助を受けることができるのです。

贈与税の基本的な仕組み

親や祖父母から金銭や不動産などの財産を無償で受け取ることを「贈与」といいます。

この贈与を受けた際に課税されるのが贈与税で、国税庁が管轄する税金の一つです。

贈与税は暦年課税方式が基本となっており、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。

つまり、年間110万円以下の贈与であれば、原則として贈与税はかかりません。

贈与税の税率は累進課税制度を採用しており、贈与額が多くなるほど税率も高くなります。

一般贈与財産の場合、税率は10%から最高55%まで設定されています。

詳しい税率や計算方法については、国税庁のホームページで確認できます。

住宅資金の贈与を受ける際は、この基本的な仕組みを理解した上で、非課税制度の活用を検討することが重要です。

住宅取得等資金贈与の非課税措置の概要

親や祖父母から住宅購入のための資金援助を受ける場合、特定の条件を満たすことで税金の負担を大幅に軽減できる仕組みがあります。

この非課税措置は、直系尊属からの贈与に限定され、住宅の性能や契約時期によって非課税枠が異なります。

令和6年度の税制改正により、制度の内容が一部変更されていますので注意が必要です。

具体的な非課税枠は以下の通りです。

住宅の種類非課税限度額
省エネ等住宅1,000万円
一般住宅500万円

省エネ等住宅とは、省エネ基準やバリアフリー基準を満たす住宅を指します。

工務店で注文住宅を建てる場合、これらの基準を満たす設計にすることで、より大きな非課税枠を活用できます。

国税庁の住宅取得等資金の贈与税の非課税に関するページで、最新の詳細情報を確認できます。

最新の贈与税非課税枠と限度額

親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける際、令和6年度の制度では非課税で受け取れる金額が大幅に拡充されています。

省エネ基準を満たす住宅を新築する場合、最大1,000万円まで贈与税がかからないという大きなメリットがあります。

具体的な非課税枠は以下の通りです。

住宅の種類非課税限度額
省エネ等住宅1,000万円
一般住宅500万円

省エネ等住宅とは、省エネ基準適合住宅、耐震等級2以上の住宅、バリアフリー住宅などが該当します。

国土交通省の住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置では、詳細な要件が公開されています。

また、この非課税枠は基礎控除110万円とは別枠で利用できるため、合計で最大1,110万円まで非課税となります。

工務店で注文住宅を建てる際は、省エネ基準を満たす設計にすることで、より多くの援助を非課税で受けられる点を覚えておきましょう。

2025年度の非課税限度額

令和7年度の住宅取得等資金の贈与税非課税制度では、住宅の性能によって非課税枠が大きく異なります。

省エネ基準適合住宅など質の高い住宅を取得する場合は1,000万円まで、一般住宅の場合は500万円まで非課税となります。

この制度は国土交通省が推進する住宅政策の一環として設けられており、詳しい内容は国土交通省の公式サイトで確認できます。

非課税限度額の具体的な内訳は以下の通りです。

住宅の種類非課税限度額
省エネ基準適合住宅・耐震等級2以上・バリアフリー住宅1,000万円
一般住宅500万円

工務店で注文住宅を建てる際は、省エネ性能を高めることで非課税枠を最大限活用できます。

子育て世代の皆さんにとって、この差額500万円は大きな意味を持ちますので、設計段階から省エネ基準を意識することをお勧めします。

省エネ住宅とその他の住宅による違い

住宅取得資金の贈与を受ける際、建てる住宅の性能によって非課税枠が大きく異なります。

省エネ等住宅では1,000万円、一般住宅では500万円と、その差は2倍にもなります。

省エネ等住宅として認められるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
  • 耐震等級2以上または免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級3以上

これらの基準を満たすには、工務店との打ち合わせ段階で性能等級の取得を明確に伝えることが重要です。

国土交通省の長期優良住宅認定制度も参考になります。

一般住宅でも500万円の非課税枠は利用できますが、少しの追加投資で省エネ基準を満たせるなら、税制メリットを最大限活用できる設計を選択する価値があるでしょう。

贈与税非課税制度の適用要件

親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける際、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になります。

まず受贈者の要件として、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であること、贈与者の直系卑属(子や孫)であることが必要です。

所得制限も重要なポイントで、贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません

また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、同年12月31日までに居住する必要があります。

対象となる住宅の要件は以下の通りです。

  • 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 新築または取得後使用されたことのない住宅用家屋
  • 耐震基準を満たしていること

詳細な要件については、国税庁の公式サイトで最新情報を確認することをお勧めします。

受贈者の要件

贈与税の非課税制度を利用するためには、資金を受け取る側にもいくつかの条件があります。

贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であることが基本的な要件となります。

成人年齢の引き下げに伴い、2022年4月以降は18歳から適用されるようになりました。

また、贈与を受ける年の所得が2,000万円以下であることも重要な条件です。

高額所得者は対象外となるため、事前に確認が必要です。

具体的な要件は以下のとおりです。

  • 贈与者の直系卑属であること(子や孫)
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住すること
  • 日本国内に住所を有すること
  • 配偶者や親族からの住宅取得でないこと

詳しい要件については、国税庁のウェブサイトで最新情報を確認することをお勧めします。

要件を満たさない場合、非課税措置が受けられず、通常の贈与税が課税されますので注意が必要です。

住宅用家屋の要件

贈与税非課税制度を利用できる住宅には、明確な基準が設けられています。

床面積は40平方メートル以上240平方メートル以下という範囲内である必要があり、この面積には登記簿上の数値が用いられます。

マンションの場合は専有部分の床面積で判定されますので、注意が必要です。

また、床面積の2分の1以上が自己の居住用として使用される部分でなければなりません。

店舗併用住宅などの場合は、この割合を満たしているか確認しましょう。

新築住宅の場合、以下の耐震基準のいずれかを満たす必要があります。

  • 建築基準法に基づく耐震基準に適合していること
  • 耐震等級2以上または免震建築物であること
  • 品確法に基づく住宅性能評価書の交付を受けていること

中古住宅の場合は、取得日以前2年以内に耐震基準適合証明書を取得している必要があります。

詳しい基準については、国土交通省のウェブサイトで確認できます。

贈与者の要件

住宅取得資金の贈与税非課税制度を利用する場合、資金を提供する側にも明確な条件が設けられています。

贈与をする方は、受贈者の直系尊属である必要があります。

具体的には、実の父母や祖父母が該当し、配偶者の両親(義理の父母)は対象外となります。

養子縁組をしている場合は法律上の直系尊属となるため、養父母からの贈与も非課税制度の対象となります。

年齢制限については、贈与者側には特に定められていません。

一方で、相続時精算課税制度と併用する場合は、贈与者が60歳以上であることが条件となります。

贈与者の条件詳細
続柄受贈者の直系尊属(父母・祖父母)
年齢制限なし(相続時精算課税併用時は60歳以上)
養子縁組の場合法律上の直系尊属として認められる

詳しい要件は国税庁の住宅取得等資金の贈与税の非課税ページで確認できます。

住宅ローン控除と贈与税非課税制度の併用方法

マイホームを購入する際、親からの資金援助を受けながら住宅ローンも組む場合、両方の制度を上手に組み合わせることで大きな節税効果が得られます。

住宅ローン控除は年末時点の借入残高に対して適用されるため、贈与を受けた資金を頭金に充てることで、控除額が減少する心配はありません。

ただし、併用する際には以下の点に注意が必要です。

  • 住宅ローン控除の対象となるのは、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 贈与税非課税制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告が必要
  • 住宅の取得価額から贈与額を差し引いた金額が、ローン借入額の対象となること

国税庁の住宅借入金等特別控除のページでも、詳しい要件を確認できます。

両制度を賢く併用することで、税負担を最小限に抑えながら、理想の住まいを実現できるでしょう。

併用時の注意点と計算方法

住宅取得資金の贈与税非課税制度と住宅ローン控除を同時に利用する場合、計算方法を間違えると大きな損失につながる可能性があります。

贈与を受けた金額分は住宅ローン控除の対象外となるため、慎重な資金計画が必要です。

  • 住宅価格5,000万円のうち、贈与1,000万円、住宅ローン4,000万円の場合
  • 住宅ローン控除は4,000万円に対してのみ適用される
  • 控除額の上限も贈与額の割合に応じて減額される

国税庁の住宅ローン控除に関する情報では、併用時の詳細な計算例が掲載されています。

特に注意すべきは、贈与を受けるタイミングです。

工務店との契約前に税理士や金融機関に相談し、最も有利な資金配分を検討することをお勧めします。

贈与税非課税制度の申告手続き

住宅取得等資金の贈与税非課税制度を利用する際には、必ず所定の手続きを行う必要があります。
申告を怠ると非課税の適用が受けられず、本来払わなくてよい税金を納めることになってしまいますので、手続きの流れをしっかり理解しておきましょう。

具体的な申告手続きは以下の通りです。

  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに所轄税務署へ申告
  • 贈与税の申告書(第一表、第一表の二)を提出
  • 戸籍謄本や住民票の写しなど必要書類を添付
  • 工事請負契約書や売買契約書のコピーを準備
  • 登記事項証明書の提出

国税庁の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税のページでは、詳しい手続き方法や必要書類の一覧が確認できます。

期限内に正確な申告を行うことで、安心して非課税制度のメリットを享受できます。

必要書類一覧

住宅取得資金の贈与税非課税制度を利用する際には、確定申告時に提出する書類を事前に準備しておく必要があります。
書類の不備があると非課税の適用が受けられないため、漏れのないよう確認しましょう。

主な必要書類は以下の通りです。

  • 贈与税の申告書(第一表・第一表の二)
  • 登記事項証明書(法務局で取得)
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 住宅の性能を証明する書類(省エネ基準等を満たす場合)
  • 受贈者の戸籍謄本(贈与者との続柄確認用)
  • 源泉徴収票または確定申告書の写し

特に省エネ性能の高い住宅で非課税枠の拡大を受ける場合は、住宅性能証明書が必須となります。

工務店に依頼して早めに取得しておくことをおすすめします。

詳しい申告手続きについては、国税庁のウェブサイトで最新情報をご確認ください。

申告期限と申告先

贈与税の非課税制度を利用するためには、決められた期間内に正しい場所へ申告することが不可欠です。

期限を過ぎてしまうと、せっかくの非課税枠が使えなくなってしまう恐れがあります。

申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。

たとえば2024年中に贈与を受けた場合、2025年2月1日から3月15日までに申告を済ませる必要があります。

確定申告の時期と重なるため、早めの準備が重要です。

申告先については、以下の点を確認しましょう。

  • 贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署
  • 郵送での提出も可能
  • e-Taxによる電子申告にも対応

国税庁の税務署の所在地などを知りたい方のページで、管轄の税務署を調べることができます。

期限ギリギリになると税務署が混雑するため、余裕を持った申告をおすすめします。

最新の贈与税非課税制度活用時の注意点

親や祖父母から住宅取得資金の援助を受ける際、非課税制度は非常に魅力的ですが、いくつかの重要な条件を満たさなければなりません。

まず、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住を開始する必要があります

工期が長引く場合は特に注意が必要です。

また、贈与を受ける人の年齢が18歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることも条件となります。

国税庁の住宅取得等資金の贈与税の非課税のページでは、詳細な要件が確認できます。

住宅の床面積についても制限があり、50平方メートル以上240平方メートル以下でなければなりません。

さらに、中古住宅の場合は築年数の制限もあります。

これらの条件を一つでも満たさないと、非課税措置が受けられず、通常の贈与税が課税されてしまいます。

事前に税理士や工務店の担当者に相談し、確実に要件を満たすよう計画を立てることをお勧めします。

相続時精算課税制度との関係

住宅取得資金の贈与税非課税制度を利用する際、親からの資金援助について別の選択肢として検討すべき制度があります。

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与に適用できる制度で、累計2,500万円まで贈与税がかかりません

ただし、相続が発生した際には、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みとなっています。

住宅取得資金の非課税制度との大きな違いは以下の通りです。

  • 住宅資金非課税制度:相続時に加算されない
  • 相続時精算課税制度:相続時に加算される
  • 併用:両制度を組み合わせて使うことも可能

詳しい制度内容については、国税庁の公式サイトで確認できます。

どちらの制度を選ぶべきかは、将来の相続財産の見込み額や家族構成によって異なります。

税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

住宅購入における資金計画では、贈与税の非課税制度を活用することで大幅なコスト削減が可能になります。

最新の税制改正により、省エネ住宅を建てる場合は特に優遇措置が充実しており、賢く利用すれば数百万円規模の節税効果を得られます。

住宅ローンの借入額を抑えることで、長期的な返済負担も軽減できるため、子育て世代にとって非常にメリットの大きい制度といえるでしょう。

ただし、制度を正しく理解し適用するには、申請のタイミングや必要書類の準備など、注意すべきポイントがいくつかあります。

テラスホームでは、住宅購入に関する資金計画のご相談も承っております。

贈与税非課税制度の活用方法や、あなたのご家庭に最適な住宅ローンプランについて、専門スタッフが丁寧にアドバイスいたします。

ぜひお気軽にテラスホームまでお問い合わせください。

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