新築一戸建てへの入居は、人生の大きな節目です。
それに伴い、さまざまな税金が発生します。
住宅取得に関わる主な税金は、不動産取得税、固定資産税、都市計画税などです。
場合によっては、軽減措置や控除制度を利用でき、税負担を抑えながら納税手続きをスムーズに進められます。
本記事では、新築一戸建て入居後にかかる税金の種類や利用できる軽減制度、具体的な納税方法をわかりやすく解説します。
新築一戸建てを購入時にかかる税金
新築一戸建てを購入すると、不動産取得税や登録免許税、印紙税などがかかります。
状況によっては軽減措置や控除制度が利用可能で、税負担を抑えられます。
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などの文書に貼付することで納付する税金です。
契約書の内容や金額に応じて、課税されます。
以下の文書が印紙税の課税対象となります。
- 不動産売買契約書
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)
- 工事請負契約書
- 賃貸借契約書(長期のもの)
税額
税額は契約金額によって決まります。
契約金額が10万円以下 | 200円 |
契約金額が10万円を超え50万円以下 | 400円 |
契約金額が50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
契約金額が100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
契約金額が500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 |
契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下 | 30,000円 |
契約金額が5,000万円を超える場合 | 50,000円 |
※詳細は国税庁の最新情報をご確認ください。
納付方法
印紙税の納付方法は以下の通りです。
印紙の購入:郵便局や法務局の窓口で印紙を購入します。
契約書への貼付:購入した印紙を契約書に貼付し、契約当事者が署名または押印します。
契約書の保管:貼付した印紙が消印されることはありませんが、契約書は大切に保管してください。
印紙税は契約書に貼付して納付しますが、契約内容や金額によって課税対象外となる場合があります。
契約書に印紙を貼らなければ過怠税が課される可能性があり、内容や金額に変更があれば、再度印紙税が発生します。
登録免許税
登録免許税は、新築一戸建て購入時の売買契約書や、住宅ローン契約書といった課税文書に課される税金です。
特に不動産登記をする際に課税され、税額は原則として、課税標準に税率を乗じて計算されます。
軽減税率の適用条件
- 住宅の床面積50㎡以上
- 住宅ローン控除の対象になること
- 登記申請日が令和7年3月31日まで
課税額
所有権移転登記の課税標準は土地・建物の 固定資産評価額です。
新築住宅を住宅ローン控除の対象とする場合は0.3%(軽減税率)、通常は 2%となっています。
抵当権設定登記の課税標準は住宅ローン借入額で決まります。
新築住宅で軽減税率適用は 0.1%ですが、通常は 0.4%です。
納付方法
登録免許税の納付方法は以下の通りです。
印紙の購入:郵便局や法務局の窓口で印紙を購入します。
契約書への貼付:購入した収入印紙を契約書に貼り付け、割印することで完了します。
オンライン登記を利用する場合は、電子納付が可能かを事前に確認してください。
印紙の貼付を怠ると過怠税が課される可能性があります。
また、契約内容や金額を変更すると、再度印紙税が発生する場合があるので注意が必要です。
消費税
新築一戸建てを購入する際、消費税は必ずかかる費用の一つです。
この税金が課される対象は、建物の価格部分のみになります。
土地の価格には消費税がかかりません。
法律で、土地は消費される財ではないと定められているからです。
税率
現在の消費税率は10%で、不動産会社などの事業者から住宅を購入する場合に発生します。
個人から中古住宅を購入する場合は、建物に対しても消費税はかかりません。
建物本体価格のほか、仲介手数料や司法書士への報酬・住宅ローン手数料など、不動産取引に伴う各種サービス料にも消費税が課されます。
これらの費用は建物価格と合わせて総額に含まれるため、内訳を確認しておく必要があります。
支払いのタイミング
消費税は建築会社や不動産会社に支払う価格に含まれているため、基本的に個別で納付する必要はありません。
消費税額は、売主や仲介業者などの事業者が受け取り、代わりに国へ納税します。
住宅ローンや契約書上で「消費税込み価格」と明記されている場合は、別途計算不要です。
新築一戸建てに入居後にかかる税金
新築一戸建てに入居すると、不動産取得税・固定資産税・都市計画税などがかかります。
軽減措置や控除制度を活用し、税負担を抑えるように対応してください。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有している人に課される税金です。
市区町村が課税主体となり、所有している不動産の固定資産税評価額をもとに算出されます。
新築一戸建てを購入した場合も、登記が完了した時点で所有者として課税対象になります。
なお、新築住宅には一定期間の減額措置が設けられており、条件を満たすと税額が軽減されます。
課税の対象となる資産(固定資産)は以下の通りです。
土地:宅地、田、畑、山林など
家屋:住居、店舗、工場、倉庫など(土地に定着し、屋根と周壁のある建物)
償却資産:事業のために用いる機械、器具、備品、構築物など(土地・家屋以外)
税額の計算方法
課税額は、固定資産税評価額に税率を掛けて算出され、標準税率は1.4%です。
評価額は3年ごとに見直され、土地や建物の状況によって変動します。
新築住宅の場合、一定期間固定資産税の軽減措置を受けられます。
建物部分の評価額が一定割合減額される「新築住宅特例」があり、期間や条件は自治体によって異なります。
納付方法
固定資産税の納付方法は以下の通りです。
納税通知書で支払う:固定資産税は、納税通知書が送付されます。
支払い方法:コンビニや金融機関・口座振替などで支払えます。
多くの自治体では年4回の分割払いにも対応しています。
都市計画税
都市計画税は、都市の整備や公共施設の充実を目的に課される地方税です。
市街地の道路や下水道、公園などを整備するための都市基盤の整備資金として、市区町村が課税します。課税対象は、固定資産税と同様に毎年1月1日時点の土地や建物の所有者です。
都市計画区域外の土地や建物には課税されません。
税率・軽減措置
課税対象は「市街化区域」にある不動産で、税率は「固定資産税評価額×0.3%以内」と定められています。
都市計画税にも軽減措置があり、住宅用地として利用されている土地は、課税標準額が最大3分の1に軽減されます。
新築住宅の建物部分についても、固定資産税の軽減措置と同様に、建築後3年間(長期優良住宅は5年間)にわたり減額の対象となるケースがあるようです。
納付方法
都市計画税の納付方法は以下の通りです。
納税通知書で支払う:毎年自治体から届く納税通知書に基づいて支払います。
支払い方法:金融機関、コンビニ、口座振替、スマートフォン決済など、さまざまな方法で納付できます。
固定資産税と一緒に課されるため、通知書や支払い金額をよく確認し、軽減制度の適用があるかどうか事前に把握しておくことが大切です。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ課される都道府県税です。
購入・新築・贈与など、不動産の所有権を得たすべてのケースが課税対象となります。
土地についても、住宅を建てるために取得した場合は、課税標準の軽減措置が適用されることがあります。
税率・軽減措置
税額は「固定資産税評価額×税率(原則4%)」で算出されますが、住宅用の軽減措置が適用されると、土地・建物ともに税率が3%に引き下げられます。
さらに、新築住宅の場合は、建物の固定資産税評価額から一定額(新築住宅:1,200万円、長期優良住宅:1,300万円)が控除される仕組みです。
納付方法
納付方法:自治体から届く納税通知書に基づいて支払います。
納付書は4月〜6月ごろに固定資産税と一緒に届き、年1回一括または年4回の分割払いから選択できます。
支払い方法:金融機関やコンビニ、口座振替、スマホ決済などで支払うことが可能です。
住宅購入後に利用できる減税や優待制度
住宅購入後の減税や優遇制度は、家計の大きな助けになります。
これらの制度を知り、賢く活用することは、長期的な経済的負担を軽減するために非常に重要です。
印紙税の減税
印紙税には、一定の条件を満たす場合に適用される減税措置があります。
主な対象は、不動産の売買契約書や建設工事請負契約書です。
国は住宅取得を支援する目的で、契約金額に応じた印紙税額を軽減する特例を設けています。
軽減税率の例軽減措置が適用されると、原則として本則税率から税額が約半額になります。
住宅ローン契約書(金融機関との金銭消費貸借契約書)については、減税対象外です。
軽減措置
契約金額 | 本則印紙税 | 軽減後印紙税 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
たとえば、住宅や土地の売買契約書は、契約金額が1,000万円を超える場合でも、本来の税額よりも少ない印紙税で済むように軽減されています。
この軽減措置は、令和6年(2024年)3月31日までに作成された契約書が対象です。
申告方法
特別な申請は不要で、該当する契約書に軽減後の印紙税額分の印紙を貼付するだけで適用されます。
なお、電子契約書の場合は印紙を貼る代わりに電子納付が可能です。
住宅購入や建築を検討している人は、契約前に最新の適用期間や税額を国税庁の公式サイトで確認しておくと安心です。
贈与税の非課税処置
住宅取得を目的とした贈与には、一定の条件を満たすことで贈与税が非課税となる特例があります。
これは、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の援助を受けた場合に適用される処置です。
若年世帯の住宅取得を支援し、持ち家の普及を促す目的で設けられています。
対象となる住宅には床面積の要件もあり、50㎡以上240㎡以下であること、取得後は自ら居住することが条件です。
中古住宅の場合は築年数や耐震基準にも注意が必要です。
この特例の適用を受けるには、贈与者受贈者、住宅それぞれに要件があります。
【受贈者の条件】
・贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上であること。
・贈与者の直系卑属(子や孫など)であること。
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
・ただし、床面積が40m²以上50m²未満の住宅の場合は1,000万円以下。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金の全額を充てて住宅を取得すること。
・贈与を受けた年の翌年12月31日までにその住宅に居住すること。
【住宅に関する主な条件】
・床面積が40m²以上240m²以下であること。
・床面積の1/2以上が受贈者の居住用であること。
・増改築の場合は、工事費用が100万円以上であること。
非課税限度額
現在の適用期限は令和8年(2026年)12月31日までです。
非課税となる限度額は、取得する住宅の性能によって異なります。
住宅の区分 | 非課税限度額 |
省エネ等住宅(良質な住宅) | 1,000万円 |
上記以外の一般住宅 | 500万円 |
申告方法
申告方法:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。
申告時には、贈与契約書や住宅の登記事項証明書、建築確認通知書、耐震性能や省エネ性能を証明する書類などを提出します。
非課税であっても申告が義務付けられているため、注意が必要です。
登録免許税の減税
登録免許税は不動産の登記を行う際に課される国税で、所有権移転や保存、抵当権設定などの登記手続きごとに課税されます。
この軽減措置の適用期限は、令和6年度税制改正により令和9年(2027年)3月31日まで延長されました。
税額・軽減措置
税額は「課税標準額×税率」で算出され、通常の税率は登記の種類によって異なります。
これらの軽減措置は、令和7年(2025年)3月31日までに登記を受けたものが対象です。
登記申請時に法務局で自動的に適用されますが、住宅の種類や登記理由によっては適用対象外となる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
登記の種類 | 本則(通常)税率 | 軽減後税率 |
所有権の保存登記(新築など) | 0.4% | 0.15% |
所有権の移転登記(売買・競落) | 2.0% | 0.3% |
抵当権の設定登記(住宅ローン) | 0.4% | 0.1% |
納付方法
住宅ローンを利用して抵当権設定登記を行う場合、通常は司法書士が手続きを代理するため、申請者自身が納付することはあまりありません。
個人で納付する方法:申請書を法務局に提出する際に、必要な金額の収入印紙を郵便局やコンビニで購入します。
申請書への貼付:購入した印紙を契約書に貼付し、契約当事者が署名または押印します。
法務局のオンライン申請を利用すれば、銀行振込やクレジットカードによる電子納付も可能です。
投資型減税
投資型減税は、省エネ性能や耐震性能などに優れた住宅を取得した際に所得税の一部が控除される制度です。
住宅ローンを利用しない現金購入者にも適用される点が特徴で、環境性能の高い住宅の普及を目的として設けられています。
投資型減税は、性能の高い住宅を取得する人にとって大きな節税効果があります。
適用には期限があり、取得時期や住宅性能の要件が毎年見直されるため、最新の情報を国土交通省や国税庁のサイトで確認し、早めに準備を進めましょう。
控除額の計算方法
控除額は控除額 = 性能強化費用 × 10%で求められます。
控除額は、住宅の性能に応じて最大65万円までとなり、取得した年分の所得税から直接差し引かれます。
長期優良住宅の場合は、標準的な性能住宅よりも控除額が大きく設定されているのが特徴です。
申告方法
申告方法:入居後に確定申告を行う必要があります。
必要書類の添付:住宅の性能を証明する認定通知書や検査済証、登記事項証明書、売買契約書の写しなどを添付します。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、所得税の一部が控除される制度です。
一般住宅のほか、省エネ性能に優れた「認定長期優良住宅」や「ZEH水準省エネ住宅」なども含まれ、高性能な住宅ほど優遇される仕組みとなっています。
控除額
年末時点での住宅ローン残高の0.7%(上限あり)が、最長13年間にわたり所得税から差し引かれます。
床面積50㎡以上で、居住用として使用する住宅が対象となります。
ただし、所得制限があり、合計所得金額が2000万円以下であることが条件です。
申告方法
申告方法:入居した翌年に確定申告が必要です。
給与所得者でも初年度のみは申告が必要になり、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。
固定資産税の減税
一般的な住宅では新築後3年間、長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、軽減期間が5年間に延長され、減税によって家計の負担を軽くできます。
この制度を活用すれば、入居直後の固定資産税の支出を大幅に軽減でき、住宅購入後の資金計画が立てやすくなるでしょう。
軽減措置
土地についても住宅用地として利用される場合、課税標準額が軽減されます。
床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅は、建物部分の固定資産税が 3年間(長期優良住宅は5年間)2分の1に軽減されます。
小規模住宅用地(200㎡以下)は6分の1、大規模住宅用地(200㎡超過部分)は3分の1に減額です。これにより、土地と建物を合わせた固定資産税の負担を大幅に抑えることができます。
納付方法
固定資産税の納付方法は以下の通りです。
納税通知書で支払う:市町村から送付される納税通知書に基づき、支払います。
支払い方法:金融機関・コンビニ・口座振替などで納付してください。
軽減措置は自動的に適用されることが多いですが、自治体によって申請が必要な場合もあるため、事前確認が安心です。
都市計画税の減税
都市計画税は、市街化区域内の土地や建物に課され、都市の整備や公共施設の維持に使われる地方税です。
軽減措置は条件を満たせば自動的に適用されますが、通知書で内訳を確認し、要件を満たしているかチェックしてください。
軽減措置
住宅用地として利用される土地は課税標準額が軽減される仕組みで、小規模住宅用地(200㎡以下)は3分の1、大規模住宅用地(200㎡超の部分)は3分の2に減額されます。
また、新築住宅の建物部分も、建築後3年間は軽減措置の対象となり、長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は5年間に延長可能です。
これにより、固定資産税と同様に都市計画税の負担を抑えられます。
納付方法
納付方法は以下の通りです。
納税通知書で支払う:市区町村から送付される納税通知書に従い、期日までに支払います。
支払い方法:金融機関やコンビニ、口座振替などが利用できます。
住宅取得等資金贈与の特例
住宅取得等資金贈与の特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入や新築資金の贈与を受けた場合に、贈与税が一定額まで非課税になる制度です。
若年世帯や子育て世帯の住宅取得を支援する目的で設けられています。
住宅取得等資金贈与の特例と相続時精算課税制度を組み合わせれば、より大きな資金援助を受けられます。
非課税限度額
令和5年(2023年)以降の契約であれば、耐震・省エネ・バリアフリー性能を備えた「質の高い住宅」は最大1,000万円まで、それ以外の住宅は最大500万円まで贈与税が非課税です。
住宅は50㎡以上240㎡以下で、自ら居住することが条件となり、中古住宅の場合は築年数や耐震基準にも注意しましょう。
申告方法
住宅取得等資金贈与の申告方法は以下の通りです。
住宅取得等資金贈与申告:特例を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行ないます。
申告には、贈与契約書、住宅の登記事項証明書、建築確認通知書、性能を証明する書類などが必要です。
申告や書類準備を事前に確認し、期限内に手続きを行なってください。
不動産取得税の減税
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県に一度だけ課される地方税です。
新築一戸建てを取得した場合、住宅取得支援のため一定条件を満たす建物や土地について税額を軽減する制度があります。
税額・軽減措置
課税額は「固定資産税評価額×税率」で計算され、住宅取得に伴う軽減措置が適用されると、建物は3%・土地は課税標準額から一定額が控除と税負担を大幅に抑えられます。
新築住宅の場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)の控除です。
住宅を建てるために土地を取得した場合は、課税標準額の軽減が受けられることがあります。
納付方法
所得税の納付方法は以下の通りです
納税通知書で支払う:登記情報が自治体に届いた後、半年から1年程度で都道府県税事務所から納税通知書が郵送されます。
支払い方法:納付書に記載された期限までに、金融機関やコンビニ、口座振替などで一括納付します。
長期優良住宅の減税措置
国が定める高い住宅性能基準を満たしている住宅のため、通常の住宅と比較して複数の税制優遇措置(減税)が適用されるなどの経済的なメリットを享受できます。
住宅ローン減税や投資型減税も、長期優良住宅であれば控除額が増えるケースがあります。
軽減措置
固定資産税では、建物部分の課税標準額が新築後5年間、通常住宅の3年間より長く半額に軽減される点が特徴です。
土地についても住宅用地としての軽減措置が適用され、小規模住宅用地は課税標準額が6分の1に、大規模部分は3分の1に減額されます。
都市計画税も同様に建物部分の課税標準額が5年間軽減されるため、固定資産税と合わせて大きな負担軽減が可能です。
さらに、不動産取得税では建物評価額から1,300万円が控除され、取得時の税負担を抑えられます。
申告方法
これらの軽減措置は、対象期間や条件を満たすことが前提です。
自動適用される場合と申請が必要な場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
低炭素住宅の減税措置
低炭素住宅は、省エネ性能に優れ、二酸化炭素排出量を削減できるエコ住宅です。
複数の税制優遇措置を受けられるため、入居後の税負担を大幅に軽減できます。
軽減措置
都市計画税も建物部分の課税標準額が軽減されるため、固定資産税と合わせて税負担を大幅に抑えられます。
加えて、不動産取得税では建物評価額から控除を受けられる場合があり、住宅取得時の費用負担も軽減可能です。
固定資産税では、建物部分の課税標準額が新築後5年間、通常住宅の3年間より長く半額に軽減されます。土地についても住宅用地として軽減措置が適用され、小規模住宅用地は課税標準額が6分の1、大規模部分は3分の1に減額です。
申告方法
これらの減税措置は、対象期間や条件を満たすことが前提で、自動的に適用される場合と申請が必要な場合があります。
入居後は、通知書や市町村の案内を確認し、適用状況を把握しておくと安心です。
まとめ
新築一戸建ての取得や入居には、固定資産税や不動産取得税など様々な税金が発生しますが、税制優遇制度を活用すれば、その負担を大幅に軽減できます。
特に、高い性能基準を満たす長期優良住宅や低炭素住宅を選んだ場合、優遇措置により大きな経済的メリットが享受できるでしょう。
これらの制度は、適用期限や床面積・所得など細かな要件が定められているため、各優遇制度の条件と申請手続きを事前に確認した計画的な準備が必要です。